2月から3月にかけて何かと耳にする「確定申告」
個人事業主の方は耳慣れているかと思いますが、実はそれ以外の方にも必要な場合があります。
正しく確定申告を行うことで払い過ぎていた所得税の還付を受けることができる場合もありますので、
●給与以外の所得があった方
●マイホームを購入した方
●ふるさと納税を行った方
●多額の医療費を支払った方
などは確定申告の必要が無いか一度ご確認をオススメします。
給与以外の所得があった方
副業での収入や一時的な収入(贈与・相続など)があった方は年末調整を受けていても確定申告が必要な場合があります。
申告の際には対象となる収入を得るために必要な経費(例:管理しているアパートの火災保険料・販売した作品の原材料費など)を
収入から差し引くことができます。
経費に関する部分は所得税の対象から控除できますのでお忘れなきように申告しましょう。
マイホームを購入した方
住宅ローンを使ってマイホームを購入した方はローンの一部(取得年にもよりますが概ね1%程度)が所得控除の対象になり、
その部分には所得税がかかりません。
給与所得の方は年末調整で処理されますが、その場合でも購入初年度はご自身で確定申告を行い、
翌年以降の年末調整に必要な書類も作成する必要があります。
控除額や控除の期間については取得年によって違いがありますのでご注意ください。
ふるさと納税を行った方
ふるさと納税は“納税”と名乗っていますが、扱いとしては“寄付金”です。
ということで、支払った総額から2,000円を差し引いた金額を寄付金控除の対象として所得から差し引くことができます。
ふるさと納税を行う際に納税先の自治体に【ワンストップ特例】の申請書を提出することで確定申告を省略することもできますが、
納税先が5団体を超える場合は制度の対象外になります。
この場合はご自身で確定申告をすることで控除を受けることができますのでご注意ください。
多額の医療費を支払った方
生計を同じくするご家族の医療費が10万円を超えた場合は、超えた部分が医療費控除の対象になります。(上限200万円)
対象となる医療費は病院に支払ったり処方箋を受けてお薬を購入した費用だけではなく、ドラッグストアなどで販売している一般医薬品の中でも
所定の品目の購入費用も含まれます。【セルフメディケーション税制】
セルフメディケーション税制の対象になる医薬品はレシートなどで確認できますので、お買い物の際には忘れずに確認しておき、
対象になるレシートは処分せずに保管しておきましょう。(申告後も5年間の保管が必要になります。)
オンラインでスマートな申告
また、申告手続きについてもマイナポータルと連携させることで必要項目を自動入力することができ、
そのままデータを送信できるのでご自宅で手続きを完結することが可能です。
更に翌年以降も該当項目のデータを引き継いでくれるなど利便性が向上しています。
(紙ベースで提出する場合でもweb作成することで入力データを保管することが可能です。)
確定申告を正しく行うことで所得税の還付を受けられる場合がありますので、
上記の例に当てはまる方や当てはまるかどうか不明な方は、
弊社担当者や税理士さんなどに問い合わせてみることをオススメします。