例年よりも早く春の訪れを感じる昨今、ジョギングやサイクリングが楽しくなってくる季節です。
さて、そんな中で今月から自転車の利用に関する大きな変更があったことをご存知の方も多いのではないでしょうか?
そうです、今までは13歳以下の自転車利用に対して保護者の努力義務とされていた「ヘルメット着用」が年齢を問わず努力義務を課されるようになったのです。
この改正により自転車に乗るすべての方がヘルメット着用を求められることになりました。
ではなぜこのような改正があったのでしょうか?
それはなによりも、「利用者の安全のため」です。
警察庁の発表によると自転車事故で死亡した方の半数以上が頭部に致命傷を負っています。
さらにヘルメット着用の有無により事故の際の致死率には2倍以上の差が発生しています。
![](/wp-content/uploads/2023/04/警察庁のグラフ.png)
これらのデータからもわかるように、自転車事故ではいかに頭部を保護するかが事故の重大化を防止するために非常に重要なのです。
今まで被っていなかった方にとっては少し煩わしいかもしれませんが、万が一の際にご自身の身を守るためにも、
そしてご家族がこのような目に合わないためにも、ぜひヘルメットの着用をお勧めします。
また、ヘルメット購入の際にはどの程度の安全性能を満たしているかもご確認ください。
代表的な安全規格としては、
・「SG」(日本国内の安全規格)
・「JCF公認・奨励」(日本自転車競技連盟の安全規格・検査項目はSGとほぼ同じ)
・「CE」(EU加盟国内の安全規格)
・「CPSC」(アメリカ合衆国の安全基準)
などがあります。
これらのいずれかの規格を満たしている商品をお勧めします。
![](/wp-content/uploads/2023/04/CEマーク横並び.png)
余談ではありますが、以前に原付のヘルメットが努力義務とされていた時代には
自動車との交通事故の際にヘルメットを着用していなかったことで原付運転者の過失割合が増加した判例もあります。
この考え方が自転車にも適用されるかは全くの不明ですが、弁護士の見解では、
ヘルメットの着用の有無が民事裁判にて過失を争う際の判断基準になり得るようです。
つまり賠償額の減額、医療費等の自己負担の増加の可能性があるのです。
事故の際の経済的な打撃を減らすためにも、ヘルメットを着用する方が効果的かと思われます。
(自転車事故での経済的負担をカバーするためには自動車保険などに個人賠償責任特約を付保しておくことも有効です。)
個人賠償責任特約については☟☟☟
自転車は日常の移動手段としても健康維持のための運動ツールとしてもとても効果的です。
だからこそ安全面にも気を使って楽しく利用くださるようお願いいたします。
![](/wp-content/uploads/2023/04/課長乗車③アップ.jpg)