岡山県内では、10月1日から自転車保険への加入が義務化されました!
自転車を利用するご本人だけでなく、未成年者が自転車を利用している場合の保護者や、従業員が業務で自転車を利用する場合の事業者も義務の対象となっているので、該当する方は多いのではないでしょうか。

加入が義務付けられる自転車損害賠償責任保険等とは、
「自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済」
のこと。(自動車保険でいう「対人賠償責任保険」)
これをカバーするのが、一般的に「個人賠償責任特約」と呼ばれるものです。
具体的には日常生活における賠償責任を補償するので、自転車運行時だけでなく、日常生活全般で第三者へ損害を与えてしまったときなどが補償の対象となります。
この「個人賠償責任保険」は単体では加入出来ないことが多く、自動車保険・火災保険・傷害保険などの主契約に特約として付帯するのが一般的です。
下記のチェック表等を用いて、ご自身が自転車保険へ加入しているかどうかを確認することができます!
※補償の有無にご不安やご不明な点等があればいつでもご相談ください。

「個人賠償責任保険」は相手への損害賠償を補償するものなので、自転車に乗っている方の保障はありません。
自転車が関連する「死亡・重症事故」の内、4分の3が自動車との事故となっています。
〇「自転車利用中に自動車事故に巻き込まれたけど、相手が無保険だった・・・」
〇「一時停止や信号を無視して、自動車と事故を起こしてしまった・・・」
このような場合は満足のいくお怪我の保障を受けられないことがあります。
万全を期すためには、ご自身のお怪我の補償も考慮しましょう。
傷害保険(24時間補償型や交通事故限定型など)への加入や、自動車保険の人身傷害保険を充実させることで対応が可能です。
その上で、生命保険でも備えておくとさらに安心でしょう。

