11月1日より「自転車運行中のながらスマホ」の罰則強化と、「酒気帯び運転」の罰則が新設され、自動車と同じ水準での罰則が適用となりました。
「ながらスマホ」とは、自転車運転時の通話や、片手スマホでの画面注視はもちろんのこと、自転車に固定したスマホ画面を注視しながら運転をすることを指します。これらの行動は懲役や罰金などの対象になります。さらにその状態で事故を起こすと懲役・罰金ともにより重い処罰が規定されています。
以前から酒酔い運転には、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されるようになっていましたが、新たに酒気帯び運転者に加え、飲酒した者へ自転車を提供した者も処罰の対象となるなど、自動車運転時と同等レベルの厳格化がされています。
参照:トピックス|警察庁Webサイト内 PDF:道路交通法の改正により令和6年11月1日から新たに自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となりました。
今回厳罰化されるものだけでなく、次のような危険な行為も禁止されています。
・傘差し運転
・イヤホンやヘッドホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
・2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(並進可の標識があるところを除く。)
さらに自転車においても16歳以上を対象に、100種類を超える違反行為について、反則金の対象となる
「青切符による取り締まり」
が、二年以内に施行されます。特に、信号や一時停止の無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的な取り締まりが予定されています。
こうした取り締まり強化の背景には、自転車事故の死傷者の多くが交通ルール違反を犯していることが挙げられます。
誰でも気軽に乗れるのが自転車の魅力ですが、運転に伴う責任の重さを自覚し、身の安全を守るためにも、交通ルールを遵守し、安全運転を心がけたいものです。
<出典>
〇罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転 | 政府広報オンライン
〇2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン