今月2日より健康保険証の新規発行が停止されたのはご存じの方も多いことでしょう。
今後はマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行されるので、利用のために必要なことや注意点などをまとめています。
〇マイナンバーカードを健康保険証として利用する手順
お手元にマイナンバーカードがない方は、STEP1の発行手続きが必要となります。
また、健康保険証として利用するためにはSTEP2の登録手続きが必要です。
詳しくはリンク先の厚労省サイトをご参照ください。
〇利用時の注意点
電子証明書の有効期限に注意!(原則券面に記載あり。)
電子証明書とは、マイナポータルなどのサービス利用時に、本人であることを証明するものです。この証明書には有効期限があり、有効期限内に更新手続きが必要になります。ただし、再設定が間に合わない場合でも、期限後3か月以内であれば利用は可能です。
暗証番号忘れに注意!
医療機関での受付時に暗証番号を連続して間違えるとロックがかかります。顔認証で健康保険証として利用することは可能ですが、そのほかのマイナンバーカードの機能が制限される場合があるため、こちらも早めに市区町村窓口にて再設定が必要です。
〇マイナ保険証には以下のようなメリットがあります。
・データの紐づけにより質の高い医療が受けられる。
情報提供に同意をすれば、医師・薬剤師が他の医療機関や薬剤師が担当した受診歴や治療の内容、薬剤情報を確認できるため、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
・高額療養費制度の手続きが不要。
ひと月の医療費(選定療養を除く)が上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給するのが高額療養費制度です。従来は、上限額を超過した費用の一時的な立替をするか、立替を回避するための事前の手続き(限度額適用認定証の申請)が必要でした。
マイナ保険証であれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
・医療費控除の申告が簡単に。
マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、さらにデータを確定申告書に自動入力できます。
・スマホで受診歴や処方歴が確認可能。
ご自身の特定健診結果やお薬の履歴、受けた治療費や医療費をどこでも簡単に確認できます。
・保険証の切替えが不要。
就職や転職、引っ越しをしても、保険証を切り替えることなく、マイナンバーカードを保険証として使うことが出来ます。(加入する組合が変わるときには届け出が必要。)
逆にデメリットとしては、医療機関がシステムを導入していない場合は、現行の健康保険証の携行が必要です。お手持ちの健康保険証は破棄することが無いよう注意してください。また、機器の不具合等でシステムサーバーに接続できないようなときにも利用ができません。
現行の健康保険証がすぐに使用が出来なくなったり、マイナンバーカードをお持ちでない方の医療費が全額自己負担になるようなことはありません。マイナンバーカードの健康保険証としての利用には多くのメリットがありますので、ぜひご活用ください。
<出典>