令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
この度の大災害をきっかけに、全国で地震保険への関心が高まっているようです。
そこで、今月は”地震への備え”と題しまして、その概要をお届けします。
◇地震保険概要
そもそも地震保険とは
「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間の損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。

火災保険は、建物・家財の火災、台風や豪雨による水害や土砂災害による損害を補償します。
しかし、地震、噴火、津波が原因で発生した火災や土砂災害は火災保険では補償されません。
もし地震保険への加入がなければ、被災者生活再建支援金(公助)や義援金(共助)はあれど生活再建のほとんどすべてが自己負担となってしまいます。
◇生活再建にはまとまった資金が必要
・家の建て直しや修繕
・家財の買い替え
・仮住まいにかかわる費用 など
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%~50%の範囲で設定をします。
また、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
必ずしも元通りのおうちを再建できるわけではないですが、被災後の当面の生活の支えとなります。
保険金の用途に制限はないので、住宅ローンの返済や引っ越し・仮住まい費用、当面の生活費などに充てることも可能です。
◇支払われる保険金
火災保険では、損害を回復するのに要した費用を実費でお支払いします。
これに対し地震保険は、鑑定士などにより実地調査が行われ損害の状況に応じて、「損害の程度」を4つに分類します。
〇全損 〇大半損 〇小半損 〇一部損
その「損害の程度」により、お支払いする保険金が決まります。※平成29年1月以降契約の場合

地震保険の最大の目的は被災者に対して「生活再建のための」資金をできる限り「迅速・広範囲」に提供することです。
そのため上記のように保険金の支払い上限額や簡易化された算定方法など一定の条件が定められており、家屋の再建資金としては不足が生じる可能性があります。被災した際に代替の居住施設や収入が準備できているかどうかで地震保険や各種特約の要否を検討することをお勧めします。
地震保険だけでは不足する補償を充実させる特約
〇地震火災特約(30,50プラン)

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害の中で、火災のみに絞って補償を充実させる特約です。
建物は半焼以上、家財は全焼した場合に保険金をお支払いします。
地震保険へ加入がない場合でも、本特約を付帯することができます。
〇地震危険等上乗せ特約

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害が生じた場合で、地震保険の保険金が支払われるときに、支払われる地震保険金の額と同額を特約保険金としてお支払いします。
これにより、最大で火災保険金額の100%まで補償が可能になるフルカバーの特約です。
自動車保険の車両保険に関しても、地震等による損害については保険金をお支払いできませんが、同様に補償をアップさせる特約もございます。

気になることがございましたら、お気軽に弊社へご相談ください。
<参考サイト>
損害保険協会HP(地震保険|日本損害保険協会 (sonpo.or.jp) )
地震保険特設サイト(地震保険|見直そう、「もしも」への答え。【日本損害保険協会】 (jishin-hoken.jp) )
財務省HP(地震保険制度の概要 : 財務省 (mof.go.jp) )